2020年4月施行「改正障害者雇用促進法」の概要

法定雇用率制度とは

「全従業員数に対して企業は一定割合以上の障がい者を雇用してください」ということです。「障がい者の定義とは」で述べた通り、2018年の法定雇用率の見直し時に、精神障がい者が加わりました。

ポイント

  • 43.5人以上雇用している民間企業は、障がい者を1人以上雇用(雇用率2.3%)義務
  • 原則として5年ごとに見直しが行われる
  • 2021年3月に見直しが行われた

現在の法定雇用率

民間企業 2.3%
官公庁・特殊法人 2.6%
教育委員会 2.5%

障がい者数のカウント方法(毎年6月に報告義務)

障がい者数のカウント方法は、障がいの程度や労働時間によって異なります

週30時間以上の所定労働時間で雇用した場合(精神障がい者を含む) 1人
重度の身体または知的の障がい者を1人雇用した場合 2人
短時間(週の労働時間が20時間以上30時間未満)雇用した場合(精神障がい者を含む) 0.5人
重度の身体または知的の障がい者を短時間労働者として雇用した場合 1人

43.5人以上を雇用している企業は、このカウント方法に基づき、毎年6月1日時点の「障害者雇用状況」をハローワークに報告する義務があります。

雇用納付金制度(罰則)

雇用水準を向上させるために、法定雇用率が未達だった企業から納付金を徴収(罰則)し、それを原資に、雇用率を超えた企業に調整金や報奨金、各種の助成金を支給します。

未達による納付金(罰則)

常用の雇用労働者が100人以上の企業 1人につき月額5万円

達成による調整金(付与)

雇用率を上回っている企業 1人につき月額2万7000円

障がい者雇用の人材紹介サービス

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